年金制度の改正によって中小企業の人事労務はどう変わるのか

はじめに

2025年6月13日に、年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立しました。今回の記事では、この法律による年金制度の改正について解説していきます。

いつものように、中小企業の経営者や人事労務担当者を想定して記事を書いています。

その他のポイントについても詳しく知りたい方は、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

年金制度改正法が成立しました(厚生労働省)

社会保険加入対象の拡大

大きく分けると、次の2つの改正があります。

短時間労働者の加入要件の見直し

現状では、短時間労働者*については、次の条件を満たすと社会保険の加入対象となります。

*週の所定労働時間または月の所定労働日数が、いわゆる「正社員」の4分の3未満の労働者

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 学生ではない
  4. 51人*以上の企業に所属

*元々の社会保険の加入者

今回の改正によって、4の企業規模要件が撤廃されることが決まりました。以前から撤廃の方向性は決まっていたようですが、最終的には「(10年かけて)段階的に撤廃」となりました。

2024年10月〜:51人以上(現状)
2027年10月〜:36人以上
2029年10月〜:21人以上
2032年10月〜:11人以上
2035年10月〜:1人以上(撤廃)

また、2の「月額8.8万円以上」という要件は、3年以内に撤廃されます。時給1,016円以上で週20時間以上働くと月額8.8万円を超える計算ですので、最低賃金が上昇している現状を踏まえると、近いうちに意義のない要件となってしまうからです。

いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。これからは「週20時間の壁」を意識することになるのかもしれません。ちなみに、「年収の壁」については昨年12月にブログでまとめているのでご参照ください。

「年収の壁」に関する近年の動き−社会保険制度を中心に

なお、新たに加入対象となった短時間労働者に対して社会保険料の本人負担分の一部を事業主が負担して、その事業主に対して政府が支援する(ややこしい)制度が予定されています。

個人事業所の適用対象の拡大

結論からいうと、「従業員5人以上の個人事業所は、業種にかかわらず(そのうち)社会保険が強制加入になる」という改正です。

いくつかポイントがあるので、ちょっと説明してみます。

まず、法人事業所の場合、社長1人だけの会社でも社会保険の強制適用事業所となります。それに対して個人事業所の場合は、従業員5人未満であれば任意適用(社会保険に加入しなくてもよい)事業所となります。

そして、従業員5人以上の個人事業所の場合、厚生年金法に定める「適用業種」に該当すれば強制適用となります(健康保険法第3条第3項も同一の内容)。

厚生年金保険法 第6条(適用事業所) 
1 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(略)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(略)に定める更生保護事業
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

といわけで、上記17(イからレ)の適用業種に該当しなければ、従業員5人以上でも個人事業所は社会保険の加入が任意となるのです。代表的なものとしては、次のような業種が挙げられます。

  • 農林漁業
  • デザイン業
  • 経営コンサルタント業
  • 宿泊業
  • 飲食サービス業
  • 理美容業
  • 警備業
  • ビルメンテナンス業

今回の改正によって、これまで「非適用」だった業種も適用事業所となります。ただし、「2029年10月時点ですでに存在する事業所は当分の間は対象外」という扱いです。

なお、従業員5人未満の個人事業所はについては、今回の改正の対象とはなっていません。つまり、任意適用のままということです。

在職老齢年金制度の基準引上げ

年金をもらいながら働く高齢者が「年金が減らない範囲で働く」という状況に対する改善策です。

在職老齢年金とは

賃金月額(ボーナス含めた年収の12分の1)と老齢厚生年金の受給額の合計が51万円を超えると、超えた金額の半分について厚生年金の支給が停止される制度です。細かい計算は置いておいて、「給料が高いと年金を減らされる」という現象が起きます。

今回の改正内容

厚生年金の支給停止となる「51万円の壁」が高齢者の働き控えの原因とされていますので、この基準を62万円まで引き上げることになりました。こちらは2026年6月からの改正です。

標準報酬月額の上限引上げ

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、所得税や雇用保険料とは異なり、賃金から直接計算するわけではありません。一定の幅で区分された「標準報酬月額」をベースに計算されています。

例えば、給料(報酬月額)19万5千円以上21万円未満の人は、みなさん「標準報酬月額20万円」で計算され、保険料は同額になる仕組みです。

この標準報酬月額の上限が、現在は65万円となっています。ですから、標準報酬63万5千円以上の人は、いくら給料が高くても同じ保険料になるわけです(健康保険は135万5千円以上)。

今回の改正では、この上限額が段階的に75万円まで引き上げられます。

2020年9月〜:65万円(現状)
2027年9月〜:68万円
2028年9月〜:71万円
2029年9月〜:75万円

厚生労働省の資料には「賃金に応じた保険料を負担いただき、これまでよりも、現役時代の賃金に見合った年金を受け取れるようにします」と記載されていますが、もちろん本人だけでなく事業主が負担する保険料も上がりますのでご注意ください。

その他の見直し

その他の見直しについては、簡単なご紹介にとどめます。

私的年金の見直し

働き方にかかわらず(自営業でも会社員でも)、70歳までiDeCoに加入できるようになります。また、企業型DCの拠出限度額が拡充されます。

なお、iDeCoと企業型DCについては、こちらの記事をご参照ください。

企業型確定拠出年金(企業型DC)等 | 中小企業の退職金制度について考える

脱退一時金制度の見直し

特定技能制度の普及等によって外国人労働者の滞在期間が延びてきていることなどを考慮して、支給上限が現行の5年から8年に引き上げられる予定です。また、再入国許可を受けている人に対しては、脱退一時金を支給しない取扱いとなります。

遺族年金の見直し

女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消していきます。また、父または母と生計を同じくしていても、子どもが遺族基礎年金を受け取れるようになります。

年金制度改正のスケジュール

最後に、主な改正点のスケジュールを一覧表にしておきます。

とくに、短時間労働者の加入要件の見直し(パート社保加入 企業規模要件撤廃)は、中小企業にとっては影響が大きいのではないでしょうか。規模によって改正の時期が異なりますので、現状を把握して準備を進めておくことをお勧めいたします。

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