令和8年7月1日から経審の加点対象となる「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは

はじめに

2026年(令和8年)7月1日以降の経営事項審査申請において、「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」が審査対象になります。ようするに、宣言を行っていると、加点の対象となるのです。

今回は、これから経審の加点対象となる「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」について説明していきます。ちなみに、愛称は「職人いきいき宣言」のようですが、今回の記事では「自主宣言」と略しています。

国土交通省が専用サイトを開設していますので、詳細はそちらをご確認ください。
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度【愛称】職人いきいき宣言(国土交通省)

令和8年7月1日からの経営事項審査改正

まずは、2026年7月からの経審改正について、概要を押さえておきましょう。

2026年7月1日からの経審改正ポイント

  1. 自主宣言の宣言状況の追加
  2. 社会保険加入状況の削除
  3. 加点対象となる建設機械の拡大

今回の記事では、1の自主宣言について解説していきます。なお、自主宣言を行っているとWに5点入ることになった一方で、同じWの「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUSの活用状況)」は、15点から10点に減っています。ただし、自主宣言を行うためには、CCUSの活用が必須となっています。

2の社会保険加入状況は、2020年(令和2年)10月1日より社保加入が建設業許可の許可要件となり、その時点から5年(更新期間)が経過したため、審査対象から外されました。社会保険に加入していないと許可が受けられない(更新ができない)ことから、審査する意味がなくなってしまったわけです。

3の建設機械の保有状況については、「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」が追加されました。

自主宣言創設の背景

建設業界における就業者の減少、とりわけ技能者の減少が問題視されています。他産業と比べて低い賃金と長い労働時間が原因とされているのは、2024年(令和6年)建設業法改正の記事でも触れたとおりです。

令和6年建設業法改正のポイント(担い手確保に向けた改正を中心に)

この状況を受けて、建設技能者の処遇を改善して人材を確保するために、技能者を大切にする企業の取組みを可視化し、その評価を向上させる仕組みとして、自主宣言が創設されました。

自主宣言を行うことによって、建設技能者を大切にする企業として、就業者や取引先から「選ばれる企業」となることが期待されます。

もちろん、宣言した取組みを実施することによって、技能者の処遇が改善されることも期待されているでしょう。

自主宣言の申請と内容

自主宣言の申請は、国土交通省の専用サイトから行います。

専用のフォームに必要な項目を埋めていくことによって申請し、内容確認後、問題がなければ公表サイトに掲載されます。

自主宣言の内容は必須項目と任意項目に分かれていて、必須項目に漏れがある場合は申請を完了することができません。

必須項目

必須項目は次の9項目です。
なお、元請事業者は、6と7については、いずれかが必須です。8については、技能者を雇用していなければ必須ではありません。下請事業者については、6と7は対象外となっています。

  1. 労務費確保・賃金支払い等のための取組
    1. 自社様式の見積書については、労務費、材料費等の内訳を明示した見積書を作成する。
    2. 下請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書の内容を考慮・尊重する。
    3. 技能者の適切な処遇を確保するための取組を行う。
    4. 担い手の育成取組を行う。
    5. 国が建設工事に従事する者の適正な処遇を確保等を図るために行う調査に協力する。
  2. 建設キャリアアップシステムの活用
    1. CCUSを利用する技能者が就業履歴を蓄積できるよう、必要な環境整備に取り組む。
    2. 全ての現場において、CCUSを利用する全ての技能者が就業履歴を蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進に取り組む。
    3. 雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行う。
  3. 宣言企業との取引優先
    1. 取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮する。

1、5、8を除いて、いくつかある選択肢の中から詳細な内容を1つ以上選ぶようになってます。また、自由入力欄を選択することも可能です。

なお、1の「労務費、材料費等の内訳を明示した見積書」については、労務費に関する基準について解説した記事をご参照ください。

建設業法改正にともなって労務費に関する基準が勧告されました

任意項目

必須項目を満たしたうえで、関係者にアピールしたいポイントなどがあれば、9つある任意項目の中から選んで記載することができます。なお、最大5項目まで記載可能です。

  1. 処遇改善
  2. 適正な請負契約
  3. スキルアップ
  4. 労働安全衛生
  5. 生産性向上
  6. 戦略的広報・若者育成
  7. 女性活躍
  8. 外国人活躍
  9. その他

注意点

最後に、注意点をいくつか挙げておきます。

宣言は審査基準日までに

経営事項審査の加点対象となるのは2026年7月以降ですが、宣言自体は審査基準日(決算期日)までに申請しておかなければなりません。
例えば、3月末決算の会社は、これから宣言しても今年の経営事項審査では加点されないと考えてください。

取組開始日は宣言日から1年以内に

取組開始日は将来の日付で設定することができますので、申請時点ではまだ取組みができていない場合でも申請は可能です。ただし、取組開始日は申請(宣言)日から1年以内でなければなりません。

元請事業者または下請事業者の立場で

自主宣言は、「元請事業者」「下請事業者」「発注者」の立場から、いずれか1つを選んで申請します。ただし、経営事項審査の加点対象となるのは、元請事業者または下請事業者の立場で宣言した場合に限られます。

ちなみに、元請工事と下請工事のどちらも行う場合は、「基本的には、現場に入る立場の比率が高い方の立場で宣言してください」とのことです。また、「元請と下請が半々程度の場合は、任意の立場で宣言いただけます」とされています。
ただ、経営事項審査が前提であるのならば、元請工事が極端に少ない場合などを除いて、元請事業者の立場で宣言するのが順当かもしれません。

無理な宣言は虚偽申請とみなされる可能性も

経営事項審査の際には、宣言を行ったうえで「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』に関する誓約書」を提出することによって加点対象となるようです。ただし、「取組開始日の到来後、当該自主宣言の取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあるため留意すること」との注意書きもあります。

有効期限は2年後の年末

有効期限は、申請日の翌月を起算日として2年経過後最初の12月末までです。2026年11月30日までに申請した場合は、2028年12月末が有効期限となります。ちなみに、有効期限が切れる3か月前(2028年9月末ごろ)にメールが届くようです。

発注者によっては入札における評価対象となることも

今後、国や都道府県、市区町村などの各発注者において、総合評価方式の入札での評価項目に加えたり、入札条件に加えたりすることも想定されます。

こちらについても十分な注意が必要でしょう。

おわりに

今回は自主宣言の概要について説明してみました。

東京都社会的責任調達指針のように、会社にとって負担のかかる取組みもありますが、入札参加におけるメリットを考えながら、無理のない範囲で取り組んでいくのがよいのではないでしょうか。

令和7・8年度から都の調達(工事・物品)に参加するには東京都社会的責任調達指針の順守が必要です