令和8年4月分(5月納付分)から徴収される子ども・子育て支援金とは

はじめに

令和8年(2026年)4月分の保険料から、健康保険・介護保険・厚生年金に加えて、子ども・子育て支援金の計算が必要になります。今回は、これから徴収される子ども・子育て支援金について、概要を解説していきます。

いつものように、中小企業の経営者や人事労務担当者に向けて解説していきます。おそらく、「いつから」「いくら」を知りたい方が多いと思われますが、せっかくなので「何に使われるのか」にも触れてみます。

詳しくは、次のウェブサイトをご参照ください。

加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(こども家庭庁)

子ども・子育て支援金とは

子ども・子育て支援金の概要について、こども家庭庁は次のように説明しています。

若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指して(略)6つの子育て施策に全世代で子育て世帯を支える子ども・子育て支援金が充てられることとされました

なお、6つの子育て施策は次のとおりです。

  • 児童手当の抜本的拡充
  • 妊娠・出産時からの支援強化
  • こども誰でも通園制度の創設
  • 育児給付の手取り10割相当への拡充
  • 時短勤務時の新たな給付の創設
  • 国民年金第1号被保険者の育児中保険料免除

施策の実現には予算が必要ですので、子ども・子育て支援金として、これまでの社会保険料に追加して徴収されることになったわけです。

ちなみに、以前から「子ども・子育て拠出金」が事業主のみから徴収されていますが、こちらは児童手当や放課後児童クラブ(学童保育)運営などの財源になっています。この子ども・子育て拠出金も、引き続き徴収されますのでご注意ください。

いつからなのか

最初に説明したとおり、令和8年(2026年)4月分(5月納付分)の保険料からです。健康保険と介護保険の保険料率はいつもどおり3月分(4月納付分)からの改定となりますので、1か月ズレていることを押さえておいてください。

いくらなのか

加入している健康保険によって料率が異なりますが、協会けんぽの東京支部では、0.23%を事業主と被保険者(従業員等)で折半します。例えば、標準報酬月額が30万円であれば、690円を345円ずつ負担する形です。

なお、子ども・子育て拠出金は事業主だけで0.36%ですので、今のところは、そこまでの負担感はないかもしれません。

ちなみに、政府は「実質負担ゼロ」をうたっています。社会保障の歳出改革(節約)等によって負担を減らした範囲内で支援金を追加するから、支援金の負担は相殺されている……という理屈です。とはいえ、健康保険と介護保険を合わせた保険料率が0.03%下がるのに対して、追加される子ども・子育て支援金の料率は0.23%ですので、「前年に比べて0.2%高くなる」と考えるのが自然だと思われます(協会けんぽ東京支部の場合)。

くり返しになりますが、子ども・子育て拠出金の負担がなくなるわけではないので、そこはご注意ください。

おわりに

今回は、子ども・子育て支援金について説明しました。いろいろと納得できない方もいらっしゃるかもしれませんが、「社会保険料の計算が4月分から変わる」ということだけは押さえておいてください。