建設業法改正にともなって労務費に関する基準が勧告されました

はじめに

令和6年の建設業法等改正において、「令和7年12月までに施行」とされていた部分が令和7年(2025年)12月12日に施行されました。施行日以降は、「著しく労務費の低い見積り」が禁止されます。また、施行に先立ち、2025年12月2日に、中央建設業審議会から「労務費に関する基準」が公表(勧告)されました。

今回は、「労務費に関する基準」について、ポイントを説明していきます。
なお、令和6年の改正については2025年4月の記事で解説しています。

【参考】令和6年建設業法改正のポイント(担い手確保に向けた改正を中心に)

労務費に関する基準とは

令和6年の建設業法等改正には、次の3つのテーマがありました。

  1. 労働者の処遇改善
  2. 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
  3. 働き方改革と生産性向上

2「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」の一つとして「著しく労務費の低い見積りの禁止」があり、その中で「国土交通省内に設置された中央建設業審議会が『労務費に関する基準』を作成」とされていました。

この「労務費に関する基準」が、2025年12月2日に公表されたのです。

建設業法等改正の背景となった「技能者の処遇改善」がベースになっていますので、技能者に適切な賃金等が行き渡ることが目指されています。具体的には、次のような位置づけとなっています。

・公共工事・民間工事を問わず、契約当事者間での価格交渉時に参照できる、「建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費」(=適正な労務費)の相場観として作成。
・個別の契約において確保されるべき労務費は個々の現場ごとに異なるため、受注者は見積り時(公共工事であれば入札時)に、本基準の考え方に沿って適正に労務費等を見積り、価格交渉・決定することが必要。
・本基準の考え方に比して、著しく低い労務費等による受注者からの見積り、注文者からの見積り変更依頼、総価での原価割れ契約について、行政が指導・監督を行う際の参考指標としても活用。

出所:国土交通省

簡単にまとめると、次のような感じでしょうか。
・国が労務費の相場を決めます。
・受注者は見積りに活用してください。
・発注者が尊重しなかったら行政指導等もあり得ます。

技能者に適切な賃金等が行き渡るためには

これまで一般的であった「総価格(材工)一式の契約」や「上位注文者から一方的に提示された額で契約」という方式だと、下請事業者が自社の技能者に十分な賃金を払えるだけの金額を得ることが難しい状況でした。その結果として、他産業と比べて長時間労働のわりに賃金が低い業界となってしまっていたのです。



労務費に関する基準に従った見積書には、技能者に支払う適切な賃金はもちろん、法定福利費の事業主負担分といった雇用経費も計算して記載する必要があります。この見積書が使われることによって、「(適切な労務費を)もらったら払う」ではなく「(適切な労務費を)払うためにもらう」商慣習を作り上げていくことが目指されています。



労務費に関する基準に沿った見積書の利用

建設業法改正によって、材料費や労務費を記載した「材料費等記載見積書」の作成が受注者の努力義務となりました。現時点では「努力」義務ですが、公共工事には影響が出てきています。

例えば、東京電子自治体共同運営では、2025年12月5日にお知らせが更新され、入札の際に添付する内訳書に、次の事項を記載するように案内されました。

① 材料費
② 労務費
③ 法定福利費(事業主負担額)
④ 安全衛生経費
⑤ 建設業退職金共済契約掛金

【参考】東京電子自治体共同運営

また、東京都電子調達システムからも2025年12月26日に「工事に係る入札金額の内訳書の提出について(令和8年4月1日以降公表案件を対象)」という案内が出ています。同時に、工事費内訳書(建築工事・土木工事)のエクセルファイルも公表されました。

この工事費内訳書も、上記①から⑥を記載する仕様になっています。

【参考】東京都電子調達システム

見積書の具体的な作り方などを含め、「労務費に関する基準」の詳細については、国土交通省のポータルサイトをご参照ください。

労務費に関する基準ポータルサイト(国土交通省)

なお、労務費の計算には、次の式を用いることが示されています。

労務費=数量×歩掛*×単価
*「人・日/数量」または「数量/人・日」

ただし、国土交通省が基準とする歩掛と単価は「公共工事設計労務単価」がベースになっていますので、市町村が発注する小規模な工事や民間工事に用いる場合は、実情に応じて微調整が必要になるかと思われます。

おわりに

国としては、公共工事だけでなく、民間工事にも同様の商慣習を広めていきたいようです。もっとも、ルールどおりに考えるとしたら、下請各社に労務費等を記載した見積りを出してもらって、最終的に元請業者が集計したうえで発注者に見積りを提示することになります。法改正によって見積り期間に関する規制も強化されたものの、ルールどおりの運用を実施するのが難しいケースもあるでしょう。

とはいえ、建設技能者の処遇改善が重要な課題であることは間違いありません。前述した「(適切な労務費を)払うためにもらう」という考え方を意識して、法定福利費等も含めた適切な労務費を計算できる体制を目指してみてはいかがでしょうか。