技能実習制度を改正する法律が成立しました

改正の概要(育成就労制度の創設等)

2024年6月14日に、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。この法律によって、技能実習制度は「育成就労」制度となる予定です。

詳細は法施行日(2027年予定)までに詰められていくことが予想されますが、現時点で判明している情報を基に、技能実習と育成就労の比較表を作成してみました。

現行の技能実習制度

技能実習制度の目的と5年間の流れ

技能実習制度は、技能実習生を日本の企業(実習実施者)に受け入れて、仕事(実習)を通じて一定の技能を身につけてもらう制度です。そして、技能実習生は帰国後に、日本で身につけてきた技能を活用して、母国の経済発展ために活躍してもらうことが予定されています。

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

外国人技能実習機構「技能実習の基本理念」より

具体的には、あらかじめ認定を受けた技能実習計画に基づき、3年間から5年間かけて技能実習生に一定の技能を身につけてもらいます。技能実習は1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の3段階に分かれていて、各段階の終盤で技能検定を受けることにより、一定レベルの技能が身についたことを確認していきます。ちなみに、検定に合格しないと次の段階には進めません。

技能実習生の受入れ

海外に現地法人や大口の取引先があるような企業であれば、海外の関係先に所属する人材を技能実習生として日本に受け入れることも可能です。これに対して、海外には太いパイプを持たない多くの中小企業においては、外国の送出機関と日本の監理団体を通じて、技能実習生の受入れがされています。

現行の特定技能制度と育成就労制度の関わり

特定技能制度の概要

特定技能は、日本の人手不足を解消するために創設された在留資格です。

深刻化する人手不足への対応として(略)一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設

出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より

とくに人手不足が深刻な16の産業分野*において、一定の技能と日本語能力を有する人材を、現場に受け入れることが可能です。

*特定産業分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

特定技能1号には「検定3級レベル+日本語能力試験N4」が、特定技能2号には「検定1級レベル」が求められています。特定技能1号は通算5年間しか在留が認められませんが、特定技能2号は上限なしで更新していくことが可能です。また、特定技能2号は家族(配偶者・子)を呼び寄せることもできます。

技能実習制度との関わり

技能実習2号の目標が技能検定3級合格となっていることから、技能実習2号を良好に終了した技能実習生は、関連する業務区分の特定技能1号へと移行することが可能です。

ただし、技能実習と特定技能は制度の目的が異なるため、適切に連続している制度とはみなされていませんでした。

今回の法改正によって、技能実習と特定技能の不一致が解消され、特定技能制度の前段階として、技能実習制度に代わって育成就労制度が整備されていく予定です。

育成就労制度との関わり

育成就労制度は特定技能制度の前段階として、3年間の期間を通じて「検定3級レベル+日本語能力試験N4」を目指すことになります。1号、2号の区分は設けられないようですが、1年目が終了するまでに「検定基礎級+日本語能力試験N5」を受験することが予定されています。

なお、特定技能制度の前段階として整備されることから、育成就労制度において受入可能な業種は、特定技能制度の特定産業分野と一致させる予定です。

その他

今回の法改正において、不法就労助長罪の厳罰化や永住許可制度の適正化(許可取消等)も進められました。

おわりに

改正法の附則に「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とあることから、新制度へは2027年から移行する予定です。施行日までは現行制度で受け入れることになりますので、現行の法令を順守しつつ、改正に備えて準備していくことをお勧めいたします。

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